お薬について

kazerogo.PNG

IMG_2248.JPG

「保育園での薬の取り扱い」について

保護者の方へお願い。
 この度、「保育所保育指針」ならびに「日本保育園保健協議会」の
考え方に照らし風のうた保育園での薬の取り扱いについて、下記の通り
ご連絡申し上げます。
つきましては、保護者の皆様におかれましても、下記内容をご確認、ご理解いただき薬の必要性が認められた場合は、「連絡表 ~お薬依頼書~ 」(入園時に配付)のご提出にご協力頂きますよう宜しくお願い申し上げます。

※以下参考資料(日本保育園保健協議会HPより)

保育園とくすり

保護者の方へ~日本保育園保健協議会~

1) お子さんの薬は、本来は保護者が登園して与えていただくのですが、緊急やむを得ない理由で保護者が登園できないときは、保護者と園側で話し合いの上、保育園の担当者が保護者に代わって与えます。この場合は万全を期するため「連絡票」に必要事項を記載していただき、薬に添付して保育園に手渡ししていただきます。

2) 薬は、お子さんを診断した医師が処方し調剤したもの、あるいは
その医師の処方によって薬局で調剤したものに限ります。

3) 保護者の個人的な判断で持参した薬は、保育園としては対応できません。

4) 座薬の使用は原則として行いません。やむを得ず使用する場合は
医師からの具体的な指示書を添付してください。なお、使用に当たっては、その都度保護者にご連絡しますのでご了承ください。

5) 初めて使用する座薬については対応できません。

6)「熱が出たら飲ませる」「咳が出たら…」「発作が起こったら…」というように症状を判断して与えなければならない場合は、保育園としてはその判断が出来ませんので、その都度保護者にご連絡することになりますのでご了承ください。

7) 慢性の病気(気管支喘息・てんかん・糖尿病・アトピー性皮膚炎などのように経過が長引くような病気)の、日常における投薬や処置については、保育所保育方針(厚生労働省)によって、子どもの主治医または嘱託医の指示書に従うとともに、相互の連携が必要です。

8) 持参する薬について
①処方した薬にはなからず「連絡票」を添付してください。なお、「薬剤情報提供書」がある場合には、それも添付してください。
②使用する薬は1回ずつに分けて、当日分のみご用意ください。
③袋や容器にお子さんの名前を記載してください。

9) 主治医の診察を受けるときは、お子さんが現在○○時から○○時まで保育園に在園していることと、保育園では原則として薬の使用ができないことをお伝えください。